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大阪高等裁判所 昭和63年(行コ)37号 判決 1989年9月22日

兵庫県尼崎市金楽寺二丁目八番九号

控訴人

岡崎満昭

右訴訟代理人弁護士

間瀬場猛

大阪市西淀川区野里三丁目三番三号

被控訴人

西淀川税務署長

伊丹聖

右指定代理人

梶山雅信

堀秀行

前川忠夫

松原一敏

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の申立

一  控訴の趣旨

1  原判決を取消す。

2  被控訴人が、控訴人に対し、昭和五七年三月六日付でした昭和五三年分ないし昭和五五年分の所得税の各更正処分のうち原判決添付別表一の確定申告欄記載の事業所得金額を超える部分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分を取消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する(但し、原判決七枚目表一三行目の「施盤」を「旋盤」と改める)。

第三証拠

原審及び当審の訴訟記録中の各証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の各請求をいずれも失当として棄却すべきものと認定、判断するが、その理由は、以下に訂正、付加するほかは、原判決の理由の記載と同一であるから、これを引用する。以上の認定に反する当審における控訴人本人尋問の結果は信用できない。

1  原判決一四枚目裏二行目の「原告本人」の前に「原審証人吉塚典史の証言及び」を加える。

2  同一五枚目裏一一行目の「原告」を「原審及び当審における控訴人」と改める。

3  同二三枚目裏一行目の「三四〇〇円」を「一九〇〇円(甲第一号証の五の二の一五〇〇円と甲第三九号証の三の一〇の一五〇〇円とは同一の商品の納品書と領収書であって、昭和五三年六月分の諸口の工場消耗品費は一九〇〇円である)」と改める。

4  同二三枚目裏五行目と六行目から七行目にかけての「一〇四万一七二二円」を「一〇四万〇二二二円」と改める。

5  同二六枚目裏一〇行目から二七枚目表一行目までを次のとおり改める。

「控訴人は別表一一の七の機械器具欄のとおり機械器具の減価償却費を九五万八五六七円と主張するが、そのうち「山崎二尺」の分については、当審における控訴人本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第六〇号証、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果により、控訴人が、昭和四二年一二月二七日頃に、廣田機械株式会社から、山崎鉄工株式会社製ML旋盤(佃工場用)を購入し、その頃その代金三六五万円を支払ったことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。右取得年月、取得価額によれば、別表一一の七の機械器具欄の「山崎二尺」の分の償却額は、控訴人主張のとおり二六万八九二〇円であると認めるのが相当である。しかし、同表機械器具欄のその余の分については、控訴人の主張事実に副う当審における控訴人本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第六一号証、第六二号証の一の記載内容、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果はたやすく信用できず、ほかに右機械類の取得年月、取得価額を認めるに足りる的確な証拠はないから、その減価償却費を認めることはできない。

したがって、機械器具類の減価償却費は、右「山崎二尺」の分二六万八九二〇円であるというべきである。」

6  同二七枚目表四行目の「一〇三九万九〇〇七円」を「一〇六六万六四二六円」と改める。

7  同二八枚目表一行目の「同年中に、」の次に「尼崎市役所に対し五万一五〇〇円(尼崎工場の土地、建物に対する固定資産税、都市計画税第三期分)、」を加える。

8  同二九枚目表三行目の「第四号証の一の一」を「第四号証の一の三」と改める。

9  同二九枚目表七行目の「但し、」の次に「淀川電話局の一月分、二月分、」を加える。

10  同二九枚目表九行目の「一五万二三六〇円」を「一二万八八三〇円」、一一行目の「三〇万九二一〇円」を「二八万五六八〇円」、とそれぞれ改める。

11  同三〇枚目表三行目の「二〇万六一四〇円」を「一九万〇四五三円(円未満切捨)」と改める。

12  同三〇枚目表五行目の次に以下の記載を加える。

「控訴人は、同年中に佃工場の一月分の電話料金として一万〇二二〇円、二月分の電話料金として一万三三一〇円を支払った旨主張し、甲第四号証の一の一、二によれば控訴人が淀川電報電話局の右各金額の領収証書を所持していることが認められるが、いずれも七六年(昭和五一年)の日付の記載があり、昭和五三年中に支払った費用でないことは明らかであるから、右各領収書の金額を同年分の必要経費とすることはできず、他に控訴人主張の右電話料金支払の事実を認めるに足りる証拠はない。」

13  同三〇枚目裏一行目の冒頭から二行目の「不明」までを「七七年(昭和五二年)四月一二日の日付が記載されていて、昭和五三年中に支払った費用でないことが明らか」と改める。

14  同三五枚目表一行目の「公休日である」の次に、「のみならず、その内容、目的が不明で控訴人の事業との関連性が窺われないこと」を加える。

15  同三五枚目裏九行目の「三〇日」の次に「及び同年三月二三日」を加える。

16  同四〇枚目表二行目の「二〇〇円」を「三〇〇円」と改める。

17  同四二枚目表七行目の「一四九万八六九円」を「一四七万五一八二円」と改める。

18  同四三枚目表一一行目の末尾の次に「当審における控訴人本人尋問の結果中右認定に反する部分はにわかに信用できず、ほかに右認定を左右するに足る証拠はない。」を加える。

19  同四四枚目表四、五行目の「あるいは」を「に対し合計六万四八二一円(別表一三の二の大阪府欄の八月分)並びに」と改める。

20  同四四枚目裏六、七行目の「一二五九万三〇二四円」を「一二八四万四七五六円」と改める。

21  同四九枚目表八ないし一一行目を次のとおり改める。

「控訴人は別表一四の七の機械器具欄記載のとおり機械器具の減価償却費として九五万八五六七円を主張するが、昭和五三年分について述べたと同一の理由により(前記(二)(1)<6>)、そのうち「山崎二尺」の分二六万八九二〇円は控訴人主張のとおり昭和五四年分の減価償却費として認めるのが相当であるが、その余の分についてはこれを認めるに足りる証拠はないので、右「山崎二尺」の減価償却費二六万八九二〇円のみを売上原価として計上する。」

22  同四九枚目裏五行目の「一〇四九万三一〇八円」を「一〇七六万二〇二八円」と改める。

23  同五三枚目表一二行目の「第四一号証の三の三、」を削除し、同裏三行目の「甲第四二号証の一」とあるを「甲第四二号証の二の一」と改める。

24  同五四枚目裏八、九行目の「支払月日は、日曜、祝日等原告の公休日である」の次に「のみならず、その内容、目的が不明で控訴人の事業との関連性が窺われない」を加える。

25  同五六枚目裏一二行目の「三の二」を「三の一」と改める。

26  同六二枚目表五行目から六行目にかけての「一二七一万七五〇三円」を「一二九八万六四二三円」と改める。

27  同六四枚目表五行目の「帝国工業株式会社」の次に「(帝国技研株式会社)」を加える。

28  同六六枚目裏七行目の「右主張」から同八行目までの「とおりである。」を次のとおり改める。

「昭和五三年分について述べたと同一の理由により、そのうち「山崎二尺」の分二六万八九二〇円は、昭和五五年分についても減価償却費として認めるのが相当であるけれども、その余の分については、これを認めるに足りる証拠はないので、右「山崎二尺」の減価償却費二六万八九二〇円のみを売上原価として計上する。」

29  同六七枚目表六行目の「支払年月日不詳の」を削除する。

30  同六七枚目裏一二行目の冒頭から末尾までを「ほか」と改め、同一三行目の「一五、一六」を「一四ないし一六」と改める。

31  同六八枚目裏一二行目から一三行目にかけての括弧書き部分を削除する。

32  同六九枚目裏八行目の「一一三二万五九一〇円」を「一一五九万四八三〇円」と改める。

33  同七四枚目裏一一、一二行目の「の支払月日は、日曜、祝日等原告の公休日である」の次に「のみならず、その内容、目的が不明で控訴人の事業との関連性が窺われない」を加える。

34  同七五枚目表一二行目の「として、」の次に「富士火災海上保険株式会社に対し、」を加える。

35  同八三枚目裏八行目の「一三七八万三二〇九円」を「一四〇五万二一二九円」と改める。

36  同八四枚目表二行目の「一二五九万三〇二四円」を「一二八四万四七五六円」と、同三行目の「六五三万三〇六九」を「六二八万一三三七」と、同五行目の「一二七一万七五〇三円」を「一二九八万六四二三円」と、同六行目の「七〇〇万七八七円」を「六七三万一八六七円」と、同八行目の「一三七八万三二〇九円」を「一四〇五万二一二九円」と、同九行目の「八一六万八四九二円」を「七八九万九五七二円」と、それぞれ改める。

二  したがって、控訴人の各請求をいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 後藤勇 裁判官 高橋史朗 裁判官 横山秀憲)

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